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札幌高等裁判所函館支部 昭和36年(ネ)33号 判決 1963年2月12日

判   決

函館市鶴岡町三一番地

控訴人

光品沢産業有限会社

右代表者代表取締役

品沢広一

右訴訟代理人弁護士

樋渡道一

岐阜市問屋町三丁目一六番地

株式会社丸一河口商店内

被控訴人

中垣内昭

右当事者間の売掛代金請求控訴事件について、当裁判所は昭和三八年一月二二日終結した口頭弁論に基いて、次のとおり判決する。

主文

原判決を取消す。

被控訴人の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

被控訴人は控訴人に対し原判決の仮執行により得た金一八五、〇九〇円を支払え。

事実

控訴人は主文同旨の判決及び被控訴人が仮執行により得た金一八五、〇九〇円の返還を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。当事者双方の主張及び証拠の関係は次のとおりである。

第一、被控訴人の主張

一、請求原因

(イ)  訴外田垣要一は衣料品の製造販売を業とする商人(以下田垣商店という)であるが、昭和三三年五月二二日から同年九月一日までの間控訴人に対し各種既製服を代金合計二三五、〇九〇円で売渡したが、控訴人はそのうち同年一二月三日金三万円、昭和三四年六月二六日金二万円を支払つたので、田垣商店は控訴人に対し残代金として金一八五、〇九〇円の債権を有していたところ、田垣商店は昭和三四年一一月二四日右債権を被控訴人に譲渡し、同月二五日控訴人に対しその旨の通知をした。

(ロ)  よつて被控訴人は控訴人に対し、右金一八五、〇九〇円及び訴状送達の翌日である昭和三五年二月二〇日から完済まで年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二、抗弁に対する認否

(イ)  後記第二の二の(イ)の主張事実は否認する。田垣商店が金一〇万円を受領したこと及び田垣商店が訴外中野商店から金一〇四、〇〇〇円相当の商品を代払物弁済として受領したことはあるが、右はいずれも控訴会社設立前に存在した訴外丸光品沢株式会社から、同会社が田垣商店に対し負担していた金八〇三、〇二八円の債務の内払として受領したものである。

(ロ)  後記第二の二の(ロ)の主張事実は否認する。

第二、控訴人の主張

一、請求原因に対する答弁

前記第一の一の(イ)の主張事実は認める。

二、抗弁

(イ)  控訴人は昭和三三年一月二七日田垣商店に対し、同人との取引につき控訴人が将来負担することあるべき売掛代金債務の支払を保証する趣旨で金一〇万円を預けたほか、控訴人が訴外中野商店に対して有していた債権の取立を田垣商店の店員市橋正躬に依頼し、金一〇四、〇〇〇円相当の商品代物を弁済として受領したがこれもまた前記一〇万円と同様の趣旨でそのまま田垣商店に預けておいたところ、同年九月中頃両者の取引は中止となつたので、控訴人は右取引保証金合計二〇四、〇〇〇円の返還請求権を自動債権として昭和三八年一月二二日の本件口頭弁論期日において本件債務と対当額で相殺した。

(ロ)  本訴は被控訴人が田垣商店から取立委任を受けて債権譲渡の形式を採つたものであり、しかも訴訟行為をなさしめることを主たる目的とする信託譲渡であるから信託法第一一条により無効である。

第三、証拠関係≪省略≫

理由

一、前記事実欄第一の一の(イ)の請求原因事実は当事者間に争がない。

二、よつて前記事実欄第二の二の(イ)の抗弁事実について判断する。

まず控訴人の主張に沿う証拠としては乙第二、三号証及び証人(省略)の証言(原審及び当審)が存するけれども、右証拠は後に判断する理由によつてその記載及び供述を直ちに信用することはできないし、右証拠を除いては他に控訴人主張事実を認定するに足る証拠はない。かえつて(証拠―省略)に弁論の全趣旨を綜合すると、田垣商店は昭和三〇年一一月頃から、訴外品沢光芳が実質的な経営者である訴外株式会社品沢商店と取引があり、各種既製服を売渡して来たが、昭和三一年六月頃には右会社の経営は行きづまり、当時金二五二、九六〇円の売掛代金債権が残つていたが、右品沢光芳から新しく訴外品沢商事株式会社を設立して旧債を支払うから右新会社と取引して貰いたい旨の要望を容れて爾来訴外品沢商事株式会社と数ケ月間取引を継続して来たが、右訴外会社も経営不振となり、昭和三二年五月頃右会社の債務の整理をした際金一八六、六六〇円の売掛代金債権が残つていたが、更に右品沢光芳から新しく訴外丸光品沢株式会社を設立して旧債を支払うから右新会社と取引して貰いたい旨の要望を容れて爾来訴外丸光品沢株式会社と取引を継続して来たが、右訴外会社も経営不振となり、それまでに旧債一八六、六六〇円は回収していたけれども、昭和三二年一二月一二日頃右訴外会社の債務の整理をしたころは金八八七、九三八円の売掛代金債権が残つていたこと、そこで右品沢光芳は昭和三三年一月三〇日新しく控訴会社を設立し、田垣商店に対し旧債を支払うから右新会社と取引して貰いたい旨要望し、田垣商店も旧債を回収することを目的としてこれを承諾し、そのころ右品沢光芳と田垣商店間において、右旧債の処理としてこれに先立つて昭和三二年一二月五日頃訴外丸光品沢株式会社が訴外中野商店から返品として受領すべき金一〇四、〇〇〇円相当の商品を直接田垣商店が受領していたものを右旧債の代物弁済としてその内入とし、また同年一二月三一日訴外丸光品沢株式会社から会社債務の整理として返品のあつた金六六、四三〇円相当の商品及び金一八、四八〇円相当の商品を旧債の代物弁済としてその内入とし、さらに昭和三三年一月二三日頃右品沢光芳から受領した現金一〇万円の旧債の内入として受領し、以上内入金合計二八八、九一〇円を旧債金八八七、九三八円から控除した残額五九九、〇二八円につき右品沢光芳は支払期日を同年六月一五日、同月三〇日、七月三一日、以下一ケ月毎にずらした手形七通額面合計五九九、〇二八円を振出して田垣商店に交付し、よつて田垣商店は同年五月二二日以降控訴会社と取引を始めるに至つたことが認められ、以上の認定事実によれば田垣商店が受領した現金一〇万円及び金一〇四、〇〇〇円相当の商品の代物弁済は田垣商店の訴外丸光品沢株式会社に対する旧債権の内入として授受されたことが明らかである。もつとも乙第二号証には昭和三二年一二月一二日品沢商事株式会社及び丸光品沢株式会社の債権者会議が開かれ、丸光品沢株式会社が在庫商品を債権の一割と評価して各債権者に配分したときは残余の九割は切りすて放棄することを決議した旨の記載があるけれども、右の記載は債権者会議の決議書及び出席者の署名押印にひきつづき議事録として作成された部分に記載があるのみで、決議書自体には右債権の放棄に関するなんらの記載がないこと及び右会社に出席した田垣商店の店員である証人(省略)の証言(当審)によれば、右決議書を作成し署名押印したときは後の議事録の記載はなかつたことが窺われることに徴し、乙第二号証中右議事録部分は信用しがたく、また乙第三号証は昭和三三年一月二七日付で田垣商店が受領した金一〇万円の領収証であるが、右領収証には「但保証金として預りました」と記載され、宛名も「品沢産業」と記載されているけれども、証人(省略)の証言(当審)によれば右の記載は前記品沢光芳から他の債権者に対する関係上右のように記載して貰いたい旨の依頼に基き記載したにすぎないことが窺われるので、乙第二号証の右記載をもつて控訴人主張のように金一〇万円の授受が控訴会社からの保証金としてなされたことを認めるに足らず、最後に証人(省略)の証言(原審及び当審)中控訴人の主張事実に沿う部分は以上認定の事実に徴し措信しがたい。結局控訴人の相殺の抗弁は自動債権の発生につき証明がないので、爾余の点を判断するまでもなく理由がない。

三、次に前記事実欄第二の二の(ロ)の抗弁事実について判断する。

控訴人は田垣商店の被控訴人に対する債権譲渡は訴訟行為をなさしめることを主たる目的とする信託譲渡であると主張し、被控訴人は極力これを否認する。そこで証拠を検討するに、(1)田垣商店の店員である証人(省略)の証言(当審)によれば、被控訴人は田垣商店の顧問であり、同商店は従来法律的に処理の困難な事件は被控訴人に依頼しており、本件訴訟もこの意味において依頼したものであることが認められ、右認定に抵触する被控訴本人の供述は措信しがたく、(2)田垣商店と被控訴人との間の債権譲渡契約証書(甲第二号証)によれば、右両者間の契約は田垣商店が被控訴人に対し、田垣商店の控訴会社に対する本件債権金一八五、〇九〇円、品沢光芳個人に対する債権金六四九、三七八円、株式会社品沢商店に対する債権金二八五、一一〇円合計金一、一一九、五七八円を金五〇万円で売渡し、田垣商店は右債務者の資力を担保し、被控訴人が債務者に対して強制執行までして取立てた金額が右売買代金に達しなかつたときは、田垣商店は被控訴人に不足額を直ちに支払うことを内容とするものであつて、右契約は被控訴人が訴訟行為をなすことを当然に予期したものであることが窺われるし、かつ右甲第二号証と証人(省略)の証言(当審)とを綜合するときは、右債権譲渡契約の実質は単純な債権譲渡契約ではなくて債権の取立委任契約であることが認められる。右認定に抵触する被控訴本人の供述は措信しがたい。(3)また被控訴人が弁護士でないにも拘らず訴訟資料の提出、認否、証人尋問の技術等法廷における訴訟活動に極めて練達していることは本件訴訟を通じて当裁判所に顕著な事実であり、ことに昭和三四年一一月二四日本件債権の譲渡を受け、翌二五日田垣商店よりその旨控訴人に通知し(以上の事実は当事者間に争がない)、同月二八日控訴に対し催告状を発し(成立に争のない甲第四号証)、同年一二月七日仮差押決定を得(成立に争のない乙第四号証)、翌八日右決定を執行して現金一八五、〇九〇円を差押え(成立に争のない乙第五号証)、ひきつづき昭和三五年一月一一日函館地方裁判所に本訴を提起し、昭和三六年七月三一日被控訴人勝訴の仮執行宣言付判決があり、同年八月一八日その判決正本の送達を受けるや(以上は当裁判所に顕著)、同年一〇月一〇日仮執行宣言に基き前記仮差押金一八五、〇九〇円を受領する(成立に争のない乙第六号証)等極めて迅速巧妙に訴訟を自ら遂行しているのであつて、以上(1)ないし(3)の事実を綜合するときは、本件債権譲渡は田垣商店が訴訟行為に堪能な被控訴人に訴訟行為をなさしめることを主たる目的として信託的に譲渡したものと認めるのが相当であり、田垣商店において弁護士に本件債権の取立訴訟を委任するならば格別右の如き債権譲渡は信託法第一一条に違反し無効としなければならない。この点に関する控訴人の抗弁は理由がある。

四、されば、被控訴人の本訴請求はこの点において失当であるから民事訴訟法第三八六条によりこれを認容した原判決を取消し、被控訴人の請求を棄却し、訴訟費用は同法第九六条第八九条により第一、二審とも被控訴人の負担とし、なお被控訴人は原判決の仮執行宣言に基きすでに執行により金一八五、〇九〇円を得ているので、同法第一九八条第二項により被控訴人に対し右金額を控訴人に支払うことを命ずることとし、主文のとおり判決する。

昭和三八年二月一二日

札幌高等裁判所函館支部

裁判長裁判官 羽生田 利 朝

裁判官 船 田 三 雄

裁判官輪湖公寛は填補を解かれて帰庁したため署名押印することができない。

裁判長裁判官 羽生田 利 朝

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